Category : 有職故実
『衆議院先例集』(昭和53年 衆議院)を職場でヒマツブシ読書。『解散』の項目に『解散の詔書は会議中であると否とを問わず伝達される』という項目でふと思いついた疑問。「天皇がいなければ国会は開けないんじゃないの?」
『国事行為』というオブラートで包まれているけれども、現行憲法においても、国会は天皇が召集するというスタイル。議員が勝手に集まっても、国会は開けない。天皇の「国会やるから集まれ」という詔書、まあ命令が必要。実際のところ、天皇が召集しない場合には国会は存在できない。内閣が依頼する「参議院の緊急集会」はあくまでも「集会」なわけだ。
あくまでも国会は天皇が命じて開催する会議なのよ。そして、天皇によって開催された会議だから、議事進行関係なく、天皇の都合により解散できる。少なくとも、形式的にはこうなっているのだろうね、と。
結局、国会の構造って帝国議会と同じなのよね。まあ『天皇の議会』と言っていいのではないか、と思う。
その帝国議会にしても、天皇大権の下にあることにはなっていたけれども、天皇は国家機関の一部としてしか機能しなかったわけで、議会に対する天皇の働きかけって、ぢつは戦前と全く変わっていないのではないかと考えてみたり
MIXI日記(2009年02月27日分)より転載
『国事行為』というオブラートで包まれているけれども、現行憲法においても、国会は天皇が召集するというスタイル。議員が勝手に集まっても、国会は開けない。天皇の「国会やるから集まれ」という詔書、まあ命令が必要。実際のところ、天皇が召集しない場合には国会は存在できない。内閣が依頼する「参議院の緊急集会」はあくまでも「集会」なわけだ。
あくまでも国会は天皇が命じて開催する会議なのよ。そして、天皇によって開催された会議だから、議事進行関係なく、天皇の都合により解散できる。少なくとも、形式的にはこうなっているのだろうね、と。
結局、国会の構造って帝国議会と同じなのよね。まあ『天皇の議会』と言っていいのではないか、と思う。
その帝国議会にしても、天皇大権の下にあることにはなっていたけれども、天皇は国家機関の一部としてしか機能しなかったわけで、議会に対する天皇の働きかけって、ぢつは戦前と全く変わっていないのではないかと考えてみたり
MIXI日記(2009年02月27日分)より転載
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