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アレ宰相の瀆職追求に対し「推定無罪の原則を知らない無知」を言い立てるのは却って法律知識の整理が足りないのではないか。
「騒いでいる野党に推定無罪を教えてやれ」といったしたり顔の発言がある。例えば、ぶQさんのこのような発言がそれだ。

だが、推定無罪は刑事法に限定される概念である。刑罰により人身の自由を奪うことには重大性がある。また被告と原告(検察:国家)の力関係は対等ではないため保護が必要となる。その結果、導入されたものだ。
当然ながら、議会での追求に推定無罪は適用されない。弾劾と刑事訴訟とは異なるからだ。
弾劾は身分に関する争いである。大臣ほかの政治任用の公職や裁判官について、その職位にふさわしくない者を職から追放するものだ。身体や財産に刑罰を課すわけではない。そのため推定無罪は関係しない。弾劾の理由も「ふさわしくない振舞い」だけでもよい。罪刑法定主義や事後法の禁止とも関係しない。これは裁判官の弾劾裁判や弁護士の自治的懲戒制度も同じである。
そして宰相には弾劾されるに足りる合理的な根拠がある。規制緩和でオトモダチの加計孝太郎だけが利益を得る構図そのものが疑惑である。さらにいえば「腹心」と述べた以上はアレ宰相の部下であり身内である。その点でもつまりは自己利益を図ったものとも言える。
ちなみに法は推定を認めている。法諺でも「推定は法律上有効である」* とあるように蓋然性を持つ証拠にもとづく推察を認めている。当然ながら日本の民事法でも推定は有効である。当然だが、より政治性を持つ議会での弾劾には充分な足がかりとなる。
つまりはトンチンカンでしかない。今回の疑惑追求が気に食わないからといって推定無罪や事後法禁止を持ち出すのはそういうことだ。法律やその中での概念を知っていても、その法が及ぶ範囲を知らない。これはかえって「基礎的な法律の知識」(ぶQ)の整理が足りないことを告白するものである。
* 記憶が怪しいので英語ほかでググったら"Prsesnmptiones sunt conjectures ex signo verisimili ad probandum assnmptte."がでてきた。単語ごとにググるとそれっぽい意味なので昔聞いたオリジンはこれだろう。
「騒いでいる野党に推定無罪を教えてやれ」といったしたり顔の発言がある。例えば、ぶQさんのこのような発言がそれだ。

ぶQ@minawa_t
最近思うのだけど、日本は義務教育でもっと基礎的な法律の知識を教えた方がいいのではないか。推定無罪の原則とか法の遡及適用の原則禁止とか。騒いでいる野党の人には特に必要かと
https://twitter.com/minawa_t/status/891119878349795329
だが、推定無罪は刑事法に限定される概念である。刑罰により人身の自由を奪うことには重大性がある。また被告と原告(検察:国家)の力関係は対等ではないため保護が必要となる。その結果、導入されたものだ。
当然ながら、議会での追求に推定無罪は適用されない。弾劾と刑事訴訟とは異なるからだ。
弾劾は身分に関する争いである。大臣ほかの政治任用の公職や裁判官について、その職位にふさわしくない者を職から追放するものだ。身体や財産に刑罰を課すわけではない。そのため推定無罪は関係しない。弾劾の理由も「ふさわしくない振舞い」だけでもよい。罪刑法定主義や事後法の禁止とも関係しない。これは裁判官の弾劾裁判や弁護士の自治的懲戒制度も同じである。
そして宰相には弾劾されるに足りる合理的な根拠がある。規制緩和でオトモダチの加計孝太郎だけが利益を得る構図そのものが疑惑である。さらにいえば「腹心」と述べた以上はアレ宰相の部下であり身内である。その点でもつまりは自己利益を図ったものとも言える。
ちなみに法は推定を認めている。法諺でも「推定は法律上有効である」* とあるように蓋然性を持つ証拠にもとづく推察を認めている。当然ながら日本の民事法でも推定は有効である。当然だが、より政治性を持つ議会での弾劾には充分な足がかりとなる。
つまりはトンチンカンでしかない。今回の疑惑追求が気に食わないからといって推定無罪や事後法禁止を持ち出すのはそういうことだ。法律やその中での概念を知っていても、その法が及ぶ範囲を知らない。これはかえって「基礎的な法律の知識」(ぶQ)の整理が足りないことを告白するものである。
* 記憶が怪しいので英語ほかでググったら"Prsesnmptiones sunt conjectures ex signo verisimili ad probandum assnmptte."がでてきた。単語ごとにググるとそれっぽい意味なので昔聞いたオリジンはこれだろう。
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