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- » 2023 . 03
Category : 未分類
木島甚久さんの『日本漁業史論考』を復刻しようとしている方がいらっしゃるのだけれども。おそらく著作権上の保護期間については確認されていないのだろう
米国の著作権法規も調べたご様子である。
だが、残念だが日本の著作権保護について勘違いをしている。
個人著作物の場合、保護期間は著者の死亡から50年を経過した年が終わるまでである。団体名義のように発表後ではない。
そして、木島甚久さんは少なくとも昭和37年ころまでには間違いなくご存命されている。今、検索したものだが、小田富英さんの「小田の輪の和」では
とある。柳田国男さんの御逝去は1962年であり、その時にご存命だったということだ。ちなみに今年1月1日に保護期間が切れた方は1965年に逝去された方である。66年以降にご逝去されたとすれば、今年いっぱいは保護期間となる。
木島さんが柳田さんから3年以上長生きされていればまだ保護期間だということだ。記憶だが、昭和40年代ころの宮本常一さん(1981年没)関係の記事で木島さんの話があった。このあたりを確認しないと、権利の継承者からの許可なしに復刻はできないということだ。
実際に、デジタルコレクションをみても「国立国会図書館/図書館送信限定」になっている。図書館では「まだ保護期間であるかもしれない」と見ているということだ。
ワカゾー @WakazoMarine
72年前に発行され、日本国法規で著作権保護期間が終了しつつも米国法規では著作権保護期間が終了していない『日本漁業史論考』の編集データを米国WebサービスGithubへ公開するのはフェアユースであるのか?
2016年2月13日 https://twitter.com/WakazoMarine/status/698426460294348800
米国の著作権法規も調べたご様子である。
ワカゾー@WakazoMarine
どういうことかっていうと日本と米国の著作権保護期間は違うのでボクがホイホイとGithubへ日本で保護期間を直ぎている著作物をうpすると米国側の著作権法に触れでBANされてしまう可能性があるということにさっき気付きました。知らないフリしても良かったんですが良くないよなぁ
2016年2月12日 https://twitter.com/WakazoMarine/status/698184530411151360
だが、残念だが日本の著作権保護について勘違いをしている。
個人著作物の場合、保護期間は著者の死亡から50年を経過した年が終わるまでである。団体名義のように発表後ではない。
そして、木島甚久さんは少なくとも昭和37年ころまでには間違いなくご存命されている。今、検索したものだが、小田富英さんの「小田の輪の和」では
若くして小倉郷土会に参加した松永美吉や木島甚久らは、柳田の死後も働きながら研究を続け、
(「生活者の学」そのもの)松永は地名研究、木島は家船研究の業績を残しているのです。
http://www.people.co.jp/oda/index.php/page/10
とある。柳田国男さんの御逝去は1962年であり、その時にご存命だったということだ。ちなみに今年1月1日に保護期間が切れた方は1965年に逝去された方である。66年以降にご逝去されたとすれば、今年いっぱいは保護期間となる。
木島さんが柳田さんから3年以上長生きされていればまだ保護期間だということだ。記憶だが、昭和40年代ころの宮本常一さん(1981年没)関係の記事で木島さんの話があった。このあたりを確認しないと、権利の継承者からの許可なしに復刻はできないということだ。
実際に、デジタルコレクションをみても「国立国会図書館/図書館送信限定」になっている。図書館では「まだ保護期間であるかもしれない」と見ているということだ。
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