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Category : 未分類
キクマコこと菊地誠さんは法の支配よりも法律支配を優先されるそうだ。
これは在特会の選挙演説を肯定する立場で伺える。
日本の法律で選挙運動の妨害が禁止されている。だから選挙運動に名を借りたヘイトスピーチでも抗議すれば日本の「民主主義に対する敵対行為」(菊池)だそうだ。
法律で決められてばヘイトスピーチには講義できないといった主張とも言い換えられる。法律主義・法治主義の鑑のような態度である。
■ 逮捕の可能性があるけどヘイトスピーチには抗議する
ちなみに、3日前には真反対の主張があった。選挙運動に名を借りたヘイトスピーチに抗議する。逮捕の可能性があるけどやる。そのような敢然とした態度である。
それは川崎でヘイトスピーチを繰り返す差別者へのカウンターである。
まずは自然法、天賦人権、「法の支配」を求める態度である。ヘイトスピートは許されない。それへの抗議は正義である。その正義は法律で抑え込むことはできない。
■ どちらが偉いか、尊いか
両者の態度は対照的である。「逮捕されるかもしれないけど抗議する、暴力は使わない」(CRAC)と「心情的にはありえないのですが、公職選挙法で認められた選挙運動であれば、止めることはできません」(菊池)
差別者に対する態度として正しいのはどちらだろうか? CRACによる法の支配の訴求と菊地誠さんの従順な法律主義のどちらが正しいのだろうか?
明らかに前者だ。
前者のほうが偉い。差別反対の主張を進めるために逮捕のリスクを承知して行動する立場だからだ。心情的にありえないのですがと言い訳して法律に従って差別を放置しましょうとは比べ物にならない。
さらに言えば「法律がそうだから『法の支配』に反していても認める」立場は明らかに間違っている。
■ 80年前の菊池さんはユダヤ人虐殺も「法で認められた処分であれば、止めることはできません」なんだろうね
菊池さんのスタンスは歴史的事件にあてはめるとわかりやすい。法規上は合法、ただし人道上は非合法の例だ。その主張は「ユダヤ人虐殺は合法で抗議はドイツへの敵対行為なんですよ」や「従軍慰安婦は法律上は人身売買じゃない」「南京大虐殺は便衣兵が」と全く同じである。
政者正也という。間違った法であれば士大夫はそれを糺さなければならない。
だが菊池さんはそれを怠っている。そのスタンスは法律で認められて入れば法の支配に反しても構わないという立場である。
■ 放射能も法律法規が安全と規定すれば
これは放射能放射線の問題も同じだ。差別問題だけではない。
菊池さんの主張は法律主義そのものだ。「国が法律に従い決定した法規・規則で安全と認めた数字以下だから安全だ」である。また「国家が安全と認定したから甲状腺がんが増加するわけはない。過剰診断の結果で見つかった、危険ではない腫瘍だ」も同様である。
そこに実態被害がでても認めない。法律法規、国家政府がそれをみとめなければ全部、気のせいや既往症で片付ける。
そのようなご自身の振る舞いを問題とも思わないあたりは不思議なものだ。特に過剰診断や予後良好な良性腫瘍の主張のたぐいは近藤医師の「がんもどき」理論そのものだ。そして「がんもどき」理論は普段はニセ医学とバカにしている。しかし、法律法規や国会政府のお墨付きがあれば自らそれを振り回す。そのような態度はなかなか興味深い。
これは在特会の選挙演説を肯定する立場で伺える。
kikumaco(5/9para-dice)@kikumaco
心情的にはありえないのですが、公職選挙法で認められた選挙運動であれば、止めることはできませんchannel__3@channel__3
うわっ!いくら選挙活動とはいえ、小学校で差別主義者「#桜井誠」も登壇する演説会って、ありえない・・・・
https://twitter.com/channel__3/status/1112148618587172864
https://twitter.com/kikumaco/status/1112192367639973888
kikumaco(5/9para-dice)@kikumaco
公職選挙法で認められている範囲の選挙運動を妨害するのは民主主義に対する敵対行為なんですよ
https://twitter.com/kikumaco/status/1112211212081590273
日本の法律で選挙運動の妨害が禁止されている。だから選挙運動に名を借りたヘイトスピーチでも抗議すれば日本の「民主主義に対する敵対行為」(菊池)だそうだ。
法律で決められてばヘイトスピーチには講義できないといった主張とも言い換えられる。法律主義・法治主義の鑑のような態度である。
■ 逮捕の可能性があるけどヘイトスピーチには抗議する
ちなみに、3日前には真反対の主張があった。選挙運動に名を借りたヘイトスピーチに抗議する。逮捕の可能性があるけどやる。そのような敢然とした態度である。
それは川崎でヘイトスピーチを繰り返す差別者へのカウンターである。
C.R.A.C.@cracjp
[HATE ALERT] [選挙妨害] 3月29日(金)12:30 川崎・池上町公園=川崎駅からバス(川13・川40)。★★★通常の選挙運動への抗議とは違い、公選法違反となりうる妨害行動です。後に検挙されてもよい方だけご参加ください。★★★暴力厳禁★★★ 詳細👉http://crac.jp/post/183759633249/ …
https://twitter.com/cracjp/status/1111222988639072256
通常の選挙運動への抗議とは違い、公選法違反となりうる妨害行動です。後に検挙されてもよい方だけご参加ください。
29日午後、これまで川崎市で差別扇動集会への参加を繰り返してきた自民党員佐久間吾一が川崎市議選に出馬、池上町で選挙の第一声をやると言っています。
[中略]
選挙関係なく普段通りに対抗する、という結論となりました(笑)。当然、公選法違反で後に検挙される可能性があります。しかしさまざまなメリット、デメリットを比較考量した結果、それでもやる意味があるという結論に至りました。
[中略]
この行動は選挙の自由妨害とみなされ、後に検挙、起訴される可能性があります。その場合は、裁判を通して以下のことを訴え、現状の問題点を明らかにします。
・罰則のないヘイトスピーチ解消法は現状対策として不十分である
・自治体が反ヘイト条例を定めても適切に運用しなければ無意味である
・国と地方自治体は、ヘイトスピーチに対する実効性のある対策を早急に行うべきである
http://crac.jp/post/183759633249/hate-alert-選挙妨害-3月29日金川崎池上町公園
まずは自然法、天賦人権、「法の支配」を求める態度である。ヘイトスピートは許されない。それへの抗議は正義である。その正義は法律で抑え込むことはできない。
■ どちらが偉いか、尊いか
両者の態度は対照的である。「逮捕されるかもしれないけど抗議する、暴力は使わない」(CRAC)と「心情的にはありえないのですが、公職選挙法で認められた選挙運動であれば、止めることはできません」(菊池)
差別者に対する態度として正しいのはどちらだろうか? CRACによる法の支配の訴求と菊地誠さんの従順な法律主義のどちらが正しいのだろうか?
明らかに前者だ。
前者のほうが偉い。差別反対の主張を進めるために逮捕のリスクを承知して行動する立場だからだ。心情的にありえないのですがと言い訳して法律に従って差別を放置しましょうとは比べ物にならない。
さらに言えば「法律がそうだから『法の支配』に反していても認める」立場は明らかに間違っている。
■ 80年前の菊池さんはユダヤ人虐殺も「法で認められた処分であれば、止めることはできません」なんだろうね
菊池さんのスタンスは歴史的事件にあてはめるとわかりやすい。法規上は合法、ただし人道上は非合法の例だ。その主張は「ユダヤ人虐殺は合法で抗議はドイツへの敵対行為なんですよ」や「従軍慰安婦は法律上は人身売買じゃない」「南京大虐殺は便衣兵が」と全く同じである。
政者正也という。間違った法であれば士大夫はそれを糺さなければならない。
だが菊池さんはそれを怠っている。そのスタンスは法律で認められて入れば法の支配に反しても構わないという立場である。
■ 放射能も法律法規が安全と規定すれば
これは放射能放射線の問題も同じだ。差別問題だけではない。
菊池さんの主張は法律主義そのものだ。「国が法律に従い決定した法規・規則で安全と認めた数字以下だから安全だ」である。また「国家が安全と認定したから甲状腺がんが増加するわけはない。過剰診断の結果で見つかった、危険ではない腫瘍だ」も同様である。
そこに実態被害がでても認めない。法律法規、国家政府がそれをみとめなければ全部、気のせいや既往症で片付ける。
そのようなご自身の振る舞いを問題とも思わないあたりは不思議なものだ。特に過剰診断や予後良好な良性腫瘍の主張のたぐいは近藤医師の「がんもどき」理論そのものだ。そして「がんもどき」理論は普段はニセ医学とバカにしている。しかし、法律法規や国会政府のお墨付きがあれば自らそれを振り回す。そのような態度はなかなか興味深い。
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22:58
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03:58
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ゲームの枠内でものを考えるというか、規定の範囲内での自由というか。
もっとも、責任はそういう思考を植え付けてしまった上の世代にあるとは思いますが…
No title
11:42
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本題について言えば、かのキング牧師がずっと前から警告している有名なことですよね(それ以前からずっと、でしょうが)。
ヒトラーがドイツでやったことはすべて合法だったことをけして忘れるな
(Never forget that everything Hitler did in Germany was legal)
マーティン・ルーサー・キング・ジュニア
1963年に発表された「バーミンガム監獄からの手紙」の一節
仰る通り、法律は「魔法のノート」のようなもので強制力はありますが、正義を保障しません。
偽満州国では無茶苦茶な法律が乱造され執行されていましたが、それを行う日系官僚を彼の地の知識人は「法匪」と批判したそうです。つまり、銃の替りに法律をでっち上げて振り回す無法な強盗団だと非難したわけです。
帝国大学の教授で、香山リカ教授と対談本を出したオヤジがアレ並みに「法の支配」を理解していないとは呆れ返るばかり。出身高校は遡って政経倫社世界史の単位を剥奪、卒業を取り消すべきだし、大学は受験記録を抹消、職場は学歴詐称(実は中卒)でクビにすべきですわ。
小生は昔、”遠足”先の某国立理系研究所で秩父事件XX周年のポスターを見て、「何ですか、これ?」と学部の先生に聞いたら心底呆れ返られたもんです。”理学部だからで許されるレベルの無知ではない。情けない”
キクマロの様は許される範囲を軽く超えています。
法律だの偉い人だの、外部の権威を正当性の理由にしたらもう科学者じゃないだろ!
12:14
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かつて”ピカソのような芸術家でなくても美術史や鑑賞などを教えることはできる”という話を読みましたが、センセイはプレイヤーでしょうに。そして、学問の世界では研究は世界中の学者から容赦ない検証と批判に晒されることで鍛え上げられ、その価値が決まっていくということも熟知しているわけで。
それでいてこのざまなのですから、イデオロギーさえ超えた感情と妄念を痴呆老人のように迸らせているとしか言いようがありません。「お前等は馬鹿だ―、俺は正しい、俺の言うことを聞け」ということなんでしょう。科学者なんだから論証的に、教育者なんだから腑に落ちるように言えばいいんですが、端から誤っているのでそれは無理。ですから、外部の権威に帝大物理学教授の権威をスパイスしてマウントするしかない。でも、マウントできるほどキクマロが詳しくて賢くて偉くて尊敬されているのかと言えばもちろん全然そんなことはない。ずっと賢くてずっと詳しくてずっと偉くてずっと尊敬されている人々が並んでおり発言して来たのですから、この道もカサンドラクロスであります。「お兄さま...あなたは堕落しました。」状態。
そ、そ、そ〜くらてすか、プランクトンか?
08:29
はて?
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No title
15:41
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ただし東スポ限定
落合洋司氏の“処分”に異論「ヘイトスピーチには該当しない」
https://www.tokyo-sports.co.jp/entame/1334007/
物理学者の菊池誠氏が2日、ツイッターを更新し、7月の参院選に
立憲民主党からの出馬を辞退した弁護士の落合洋司氏(55)に言及した。
No title
19:37
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昔の日本やドイツの例は、憲法が実質無効化して人権尊重が働かなくなり、法律が暴走している状態です。
現状の日本は(辛うじて)憲法が生きていますので、人権無視の法律は、それを無効として争う事ができます。法律に問題があるのなら、まずは司法に問うたり、立法に働きかけるのが筋です。
筋を放棄して、いきなり人権の俺解釈で法律無視することを推奨していくと、人治主義になりかねません(人権の俺解釈を政府側・多数側・ヘイト側が始めると大変なことになる。自分の武器は相手も使える)。
やむにやまれず行動した人を非難まではしませんが、肯定はできません。まずは正規ルートで戦わないと。
キクマコの主張の9割は賛同できませんし、隅金さんの主張の8割は賛同してますけど、この論点だけは。危険なので。
いいもわるいも法律しだい
01:18
今川泰宏版は嫌いです。
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たたきつぶせ 反原発の手先
いいもわるいも法律しだい
キクマコ!キクマコ! どこへゆく
キクマコはじめとした、アニメアイコンのお理工で自称「合理的で論理的な現実主義者」たちが、こぞって善悪の判断を「法律」に求めるのは、崇高な順法精神とか、己の内なる正義感や道徳などではなく、ひとえに法律を破るとついてくる「罰」というペナルティがあるからです。
罰があるから法律を守るだけで、ただの正義や道徳など、たとえ破ったとしても自分自身にペナルティが返ってこないものなんか、守る訳ない。
ペナルティがあるから守る。ペナルティがないから守らない。
ただそれだけ。
これが彼らがいっぱいアニメや漫画を見て、そして学校で丸暗記で勉強してきた(してきたけど、勉強がちゃんとできるようになったかどうかは別問題)結果学んだ「合理的で論理的で現実的」な価値観です。
だから、
「ユダヤ人虐殺は合法で抗議はドイツへの敵対行為なんですよ」
「従軍慰安婦は法律上は人身売買じゃない」
「南京大虐殺は便衣兵が」
なんか、ぜんぜんOK。彼らの価値観では、下手な正義感でお上に盾突くと、逆に自分がペナルティを受けるから「損」だと思ってますから。
それに法律は自分が作ったものではないので、法律に基づく意思決定は、自分の意志とは切り離されているため、それがとんでもなく許されない行為に加担したとしても、本人の中では「仕方がなくやらされた」と思っているので、良心の呵責や責任感に苛まされることもない(もともと良心も責任感もないから関係ないか)。
だから、法律を破ったら「罰」というペナルティがあるから「悪」で、法律を守っていれば「悪くない」という価値観は、次には「裁判で有罪にならなければ悪くない」となり、仕舞には「警察に捕まらなければ悪くない」になり、それはもうなって来ている。
この先に待っているのは、日本の秩序や信頼の崩壊で、犯罪者がうようよするだけでなく、経済活動でも真面目に働くよりも、相手からガメたり騙したりした方が効率がいいと自称「合理的で論理的な現実主義者」は思い、それを実行するようになる。
しかし、みんながみんな「相手からガメたり騙したりした方が効率がいい」と思っているので、「ガメたり騙したり」する場合ならいいけど、知らないうちに自分たちが「ガメられたり騙されたり」する方に回ることだって結構あることに気づく。
「騙す」方はいいけど「騙される」方は嫌だと自称「合理的で論理的な現実主義者」は思うので、自己防衛のため騙された場合に自分の損害を少なくしようとして、取引額が縮小して行く傾向になり、結局は市場全体、この場合は日本全体の経済は小さくなっていき、みんな生活に困るようになるよ。
みんながみんな、自分の脳内でしか通用しない「合理的で論理的で現実的」な意思決定をした結果、生きるのが苦しくなるのって、どんな感じなんだろうね。やっぱ、これも「不景気」やら「不幸」やら「貧乏」などを法律で定義してなければ、己の苦しみも可視化できないのだろうか?
No title
16:13
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ローザ・パークスはバスを降りるべきだった、というおっしゃりようですね。
あなたのいう危険な論点とは、権力勾配の上位側から見た場合の視点による危険に過ぎません。
No title
17:42
Suica割
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ヘイトスピーチしてない限りは妨害は出来ないけど、ヘイトスピーチしたら、言論での妨害ならば、違法行為の抑止と見てくれると思うのだけど。
俺が警察官だったら、証拠のビデオがあれば、ヤジだけなら、即日不起訴にするように、検察官に言いますね。
法律支配としても
18:13
Suica割
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選挙活動の演説の妨害という違法性は、言論での妨害に限り、ヘイトスピーチの抑止という法益により、否定されると思うんだが。
もっと分かりやすく大胆な例でいうと
22:19
Suica割
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ヘイトスピーチの抑止のためのヤジまでなら、ヘイトスピーチ解消法の違反を注意した程度であり、有罪にはならないと思うんだが。
現行犯逮捕が私人に許される以上、法律違反の抑止の言論は許されている。
となれば、演説の妨害とはならないと思う。
No title
01:27
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可能な限り、合法的に。大義名分は捨てずに行きましょう。
(わざと捕まって刑事裁判で違憲判決や判例作り目指す方法もありますが、相応の覚悟と資金とバックアップが前提の奥の手です)
選挙ヘイト、警察庁も通知「虚偽宣伝は刑事事件に」(共同通信)
https://this.kiji.is/488225808243655777
No title
14:30
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