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- » 2023 . 02
Category : 未分類
JSFさんは、あまり法律をご存知ではないようだ。


だが、「武器取締法」とは何者だろうか? まず聞いたことのない法律である。銃刀法でも火取法でもない、武器等製造法でもない。そもそも何をどう取締まる法なのだろうか?
JSFさんはご存じないようだが、日本には自衛隊装備を始めとする武器全般について所持や売買を取締まる法律はない。強いて言えば、銃刀法で銃砲刀剣を、火取法で火薬類の所持や譲受が原則禁止されているだけである。あとは火炎瓶取締法と、太政官令による爆発物取締規則だけだ。これら以外の武器所持や、売買は取締まりを受けない。
極端な話、大砲と機関銃と弾薬を取っ払った戦車であっても、所有は規制されていない。自衛隊が装備している戦車は買えないだろうというかもしれないが、あれは売ってくれないだけの話である。
JSFさんは「武器全般や自衛隊装備品の所有や売買を取締まる法律がある」と思い込んでいるのだろう。
念の為に言えば、似たような名前の武器等製造法は、武器の製造修理を規制するだけである。しかも、火器と弾薬、爆発物とその弾殻(手榴弾の殻や火薬のない魚雷)だけが規制されている。所持を禁止する法律ではない。だから、別の法律で規制される銃砲や火薬類はともかく、手榴弾の殻や、火薬を抜いた魚雷の所持は合法である。
自衛隊装備についているアルミ銘板の桜マークも、「武器等取締法」とやらとも全く関係ない。自衛隊の物品であることを示すものであり、謎の法律で取締まりとなることを表すものではない。
JSFさんは「桜にWのマークは兵器扱いでヤバイ」と主張しているが、どう「ヤバイ」のだろうか? 桜マークは、例えば測距儀、有線通信交換器、トラック等の公道走行可能な車両にもついている。だが、これらを保有し、使用することについて、法律上の制限はない。今回の暗視装置も、この類であり、所持していることや、国内で売買することについて何の制限もない。
あるいは、外為法による輸出入制限を曲解しているのかもしれない。たしかに、外為法と施行令、施行規則以下により、武器・兵器の輸出入は制限されている。また、諸外国も同じような規則を持っている。ちなみに、昔、外国軍の砲兵用カニメガネ(セオドライド付き)を買おうとして、輸出国国防省の許可と日本の税関の事前許可がいると言われて諦めたことがある。しかし、あくまでも国境を超えるコントロールの話しであり、国内での所持ほかを制限するものではない。
今回の件は、自衛隊内からの出処や、そのコントロールだけの問題である。おそらく、スクラップにする廃用品から抜き出したものだろう。JSFさんが問題視する桜印の銘板付きも、昔はよく売っていた。2000年ころまで、秋葉原の裏通りには、銘板付の通信機や、切断した小銃から抜いてきた部品も露天で売っていた。ピストン管止めピンも手に入ると言っていた。
今回の出品は、この間のヘリの不正輸出と同じである。陸自は廃用ヘリについて、解体を条件に売り払いしたものの、確認を怠ったため、使える状態で売り払われた。解体を条件に出すのなら、解体状況を確認するか、あるいは出す前に使えなくする程度の処理が必要なのを手を抜いた結果であった。
いずれにせよ、問題となるのは、民事上の問題に過ぎない。自衛隊との廃用品を処分するという約束を不履行にしたという契約上の問題である。引き渡した時に所有権は解体業者に移っている。そこから暗視装置を買い、所有することには何の問題もない。
もちろん、可能性としては現用品を売っぱらったというものもある。前にも玖珠駐屯地であった小銃を盗んで売っぱらおうとした事件があった。だが、それでも大した罪でもない。今回は武器ではなく、暗視装置に過ぎない。盗みだしたやつを自衛隊法で処罰することはできるかも知れないが、自衛隊の外の法律では、窃盗程度でしか裁けない。仮に盗んだやつから購入したとしても、取得時効が経過していれば、これも合法である。元が贓物であったとしても故買の罪には当たらない。
いずれにせよ、JSFさんは常に他者について攻撃的であり、他罰的である。「ボクの大好きなオスプレイに文句をつけるな」というように、国防関連は神聖であり、それに従事する軍隊に文句をつけ、尊厳を汚す行為は許せないのだろう。だが、存在しない法律を振り回して、法が禁止しない所持や売買にまで文句をつけるのは、あまりにも無知を晒すものだ。

JSF @obiekt_JP
@IngaSakimori 解体した事扱いにして横流しというなんでしょうね・・・桜にWのマークは武器取締法に抵触する物品なので、大事になりそうです。
2013年12月3日 - 2:32
https://twitter.com/obiekt_JP/status/407819553293344768

@obiekt_JPと、ヤフオクへの74式戦車に使う操縦用暗視装置に文句をつけている。
@rustscrew 桜にWのマークは兵器扱いでヤバイですね
2013年12月3日 - 3:15
https://twitter.com/obiekt_JP/status/407830357438779392
だが、「武器取締法」とは何者だろうか? まず聞いたことのない法律である。銃刀法でも火取法でもない、武器等製造法でもない。そもそも何をどう取締まる法なのだろうか?
JSFさんはご存じないようだが、日本には自衛隊装備を始めとする武器全般について所持や売買を取締まる法律はない。強いて言えば、銃刀法で銃砲刀剣を、火取法で火薬類の所持や譲受が原則禁止されているだけである。あとは火炎瓶取締法と、太政官令による爆発物取締規則だけだ。これら以外の武器所持や、売買は取締まりを受けない。
極端な話、大砲と機関銃と弾薬を取っ払った戦車であっても、所有は規制されていない。自衛隊が装備している戦車は買えないだろうというかもしれないが、あれは売ってくれないだけの話である。
JSFさんは「武器全般や自衛隊装備品の所有や売買を取締まる法律がある」と思い込んでいるのだろう。
念の為に言えば、似たような名前の武器等製造法は、武器の製造修理を規制するだけである。しかも、火器と弾薬、爆発物とその弾殻(手榴弾の殻や火薬のない魚雷)だけが規制されている。所持を禁止する法律ではない。だから、別の法律で規制される銃砲や火薬類はともかく、手榴弾の殻や、火薬を抜いた魚雷の所持は合法である。
自衛隊装備についているアルミ銘板の桜マークも、「武器等取締法」とやらとも全く関係ない。自衛隊の物品であることを示すものであり、謎の法律で取締まりとなることを表すものではない。
JSFさんは「桜にWのマークは兵器扱いでヤバイ」と主張しているが、どう「ヤバイ」のだろうか? 桜マークは、例えば測距儀、有線通信交換器、トラック等の公道走行可能な車両にもついている。だが、これらを保有し、使用することについて、法律上の制限はない。今回の暗視装置も、この類であり、所持していることや、国内で売買することについて何の制限もない。
あるいは、外為法による輸出入制限を曲解しているのかもしれない。たしかに、外為法と施行令、施行規則以下により、武器・兵器の輸出入は制限されている。また、諸外国も同じような規則を持っている。ちなみに、昔、外国軍の砲兵用カニメガネ(セオドライド付き)を買おうとして、輸出国国防省の許可と日本の税関の事前許可がいると言われて諦めたことがある。しかし、あくまでも国境を超えるコントロールの話しであり、国内での所持ほかを制限するものではない。
今回の件は、自衛隊内からの出処や、そのコントロールだけの問題である。おそらく、スクラップにする廃用品から抜き出したものだろう。JSFさんが問題視する桜印の銘板付きも、昔はよく売っていた。2000年ころまで、秋葉原の裏通りには、銘板付の通信機や、切断した小銃から抜いてきた部品も露天で売っていた。ピストン管止めピンも手に入ると言っていた。
今回の出品は、この間のヘリの不正輸出と同じである。陸自は廃用ヘリについて、解体を条件に売り払いしたものの、確認を怠ったため、使える状態で売り払われた。解体を条件に出すのなら、解体状況を確認するか、あるいは出す前に使えなくする程度の処理が必要なのを手を抜いた結果であった。
いずれにせよ、問題となるのは、民事上の問題に過ぎない。自衛隊との廃用品を処分するという約束を不履行にしたという契約上の問題である。引き渡した時に所有権は解体業者に移っている。そこから暗視装置を買い、所有することには何の問題もない。
もちろん、可能性としては現用品を売っぱらったというものもある。前にも玖珠駐屯地であった小銃を盗んで売っぱらおうとした事件があった。だが、それでも大した罪でもない。今回は武器ではなく、暗視装置に過ぎない。盗みだしたやつを自衛隊法で処罰することはできるかも知れないが、自衛隊の外の法律では、窃盗程度でしか裁けない。仮に盗んだやつから購入したとしても、取得時効が経過していれば、これも合法である。元が贓物であったとしても故買の罪には当たらない。
いずれにせよ、JSFさんは常に他者について攻撃的であり、他罰的である。「ボクの大好きなオスプレイに文句をつけるな」というように、国防関連は神聖であり、それに従事する軍隊に文句をつけ、尊厳を汚す行為は許せないのだろう。だが、存在しない法律を振り回して、法が禁止しない所持や売買にまで文句をつけるのは、あまりにも無知を晒すものだ。
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Comment
07:44
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自分がルールブックのつもりなんでしょうかね
09:46
きらきら星
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隊内の窃盗事案と同じですよ。同僚の机から1000円盗んだら刑法上は軽犯罪で精々罰金ですが、内規上は問答無用で懲戒免職でしょう。
内規で縛られているのを外の法律で縛られていると勘違いしているのかも。
五月蠅くなってるのは事実
11:55
しやもじ
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今では迷彩服は裁断、演習で支給される糧食の袋は回収、缶詰めの缶切り(wマークあったかな)ですら問題視されますから。
12:30
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経歴が本当であるなら、学歴はあるのに法学の知識はないというのは首を傾げたくなります
払い下げ
14:04
ひのまるせんす
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21:54
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No title
00:33
陣羽笛
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非実在法とか非実在法則を発明するのは小学生だね。
No title
15:28
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00:03
エンリステッド
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No title
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カンラカンラ
14:38
阿Q
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